源泉所得税

源泉所得税は、給料や報酬から天引きして、会社が一時的に預かる税金です。会社自身が負担する税金ではないため、租税公課ではなく預り金で処理します。預かった税金は、後日まとめて税務署へ納付します。

基本情報

源泉所得税の分類と使いどころ
分類負債(預り金の一種)
増えるとき貸方(給料などから源泉所得税を天引きしたとき)
減るとき借方(預かった源泉所得税を税務署へ納付したとき)
代表的な相手科目給料・現金・普通預金
試験での問われ方給料支払時の天引きと、納付時の仕訳を区別できるかを問う(第2問)

仕訳例

給料を支払うときに源泉所得税を天引きし、後日まとめて納付する場面です。

仕訳の例(源泉所得税)5列
給料300,000円のうち20,000円を源泉所得税として天引きし、後日納付する例。
日付 借方科目 借方金額 貸方科目 貸方金額
5/25給料300,000預り金20,000
現金280,000
6/10預り金20,000現金20,000

給料を支払うときは、天引きした源泉所得税を貸方の預り金に記入し、差引額を支払います。税務署へ納付するときは、預り金を取り崩し、貸方に現金や普通預金を記入します。

混同しやすい語との違い

試験でのよく問われ方

ミニ演習(3問・即時採点)

Q1. 源泉所得税天引き分の会社での会計上の扱いは?(答えを見る)

先に見るのは「会社自身の税金か、従業員から一時的に預かった税金か」です。給与から天引きした源泉所得税は会社の費用ではなく、後日税務署へ渡すまでの預り金という負債です。給料や租税公課と混同せず、いったん預かっているだけと考えると判断しやすくなります。

Q2. 源泉所得税を天引きして給料を支払うとき、貸方に計上する預り金の金額は?(答えを見る)

給与総額のうち、源泉徴収した所得税の金額だけを預り金として貸方に計上します。

Q3. 預かった源泉所得税を税務署へ納付したときの仕訳は?(答えを見る)

納付時は、預かっていた預り金を取り崩し、貸方に現金や普通預金を記入します。租税公課(会社負担の税金)とは区別します。