源泉所得税
源泉所得税は、給料や報酬から天引きして、会社が一時的に預かる税金です。会社自身が負担する税金ではないため、租税公課ではなく預り金で処理します。預かった税金は、後日まとめて税務署へ納付します。
基本情報
| 分類 | 負債(預り金の一種) |
|---|---|
| 増えるとき | 貸方(給料などから源泉所得税を天引きしたとき) |
| 減るとき | 借方(預かった源泉所得税を税務署へ納付したとき) |
| 代表的な相手科目 | 給料・現金・普通預金 |
| 試験での問われ方 | 給料支払時の天引きと、納付時の仕訳を区別できるかを問う(第2問) |
仕訳例
給料を支払うときに源泉所得税を天引きし、後日まとめて納付する場面です。
| 日付 | 借方科目 | 借方金額 | 貸方科目 | 貸方金額 |
|---|---|---|---|---|
| 5/25 | 給料 | 300,000 | 預り金 | 20,000 |
| 現金 | 280,000 | |||
| 6/10 | 預り金 | 20,000 | 現金 | 20,000 |
給料を支払うときは、天引きした源泉所得税を貸方の預り金に記入し、差引額を支払います。税務署へ納付するときは、預り金を取り崩し、貸方に現金や普通預金を記入します。
混同しやすい語との違い
試験でのよく問われ方
- 給料支払時に源泉所得税を天引きする仕訳(貸方に預り金)を問う出題。
- 預かった源泉所得税を納付する仕訳(借方に預り金)を問う出題。
ミニ演習(3問・即時採点)
Q1. 源泉所得税天引き分の会社での会計上の扱いは?(答えを見る)
先に見るのは「会社自身の税金か、従業員から一時的に預かった税金か」です。給与から天引きした源泉所得税は会社の費用ではなく、後日税務署へ渡すまでの預り金という負債です。給料や租税公課と混同せず、いったん預かっているだけと考えると判断しやすくなります。
Q2. 源泉所得税を天引きして給料を支払うとき、貸方に計上する預り金の金額は?(答えを見る)
給与総額のうち、源泉徴収した所得税の金額だけを預り金として貸方に計上します。
Q3. 預かった源泉所得税を税務署へ納付したときの仕訳は?(答えを見る)
納付時は、預かっていた預り金を取り崩し、貸方に現金や普通預金を記入します。租税公課(会社負担の税金)とは区別します。
関連
- ガイドで学ぶ:固定資産・資本金・税金
- 関連する用語:預り金/給料/租税公課
- 解いて定着:第2問(仕訳)ドリル