貸倒損失
貸倒損失は、売上債権が実際に回収不能となったとき、貸倒引当金の残高で吸収しきれない超過分を計上する費用です。まず引当金の範囲内で取り崩し、不足する分だけを貸倒損失とします。決算時の見積り計上である貸倒引当金とは異なり、実際の発生時に計上する点が特徴です。
基本情報
| 分類 | 費用(損益計算書の販売費及び一般管理費、または営業外費用) |
|---|---|
| 増えるとき | 売上債権が実際に回収不能となり、貸倒引当金の残高を超える部分が生じたとき(借方) |
| 減るとき | この科目自体が期中に減ることはなく、発生の都度計上されます |
| 代表的な相手科目 | 売掛金・受取手形など回収不能となった売上債権、貸倒引当金(範囲内の部分) |
| 試験での問われ方 | 貸倒発生額のうち、引当金の範囲内の部分と超過部分(貸倒損失)を分けて仕訳させる出題 |
仕訳例
| 日付 | 借方科目 | 借方金額 | 貸方科目 | 貸方金額 |
|---|---|---|---|---|
| 貸倒発生時 | 貸倒引当金, 貸倒損失 | 12,000, 8,000 | 売掛金 | 20,000 |
売掛金20,000円が回収不能になった一方、貸倒引当金の残高は12,000円しかありません。まず引当金12,000円を全額取り崩し、残りの8,000円だけを貸倒損失として費用計上します。最初から20,000円全額を貸倒損失にしない点がポイントです。
混同しやすい語との違い
- 貸倒引当金は将来の貸倒れに備える見積り(決算時)、貸倒損失は実際に貸倒れが発生し、引当金で吸収しきれなかった超過分の費用(発生時)です。
- 貸倒れが発生したら、まず引当金残高で吸収できるかを確認し、不足する分だけ貸倒損失へ進みます。最初から全額を貸倒損失にしない点が重要です。
- 前期以前に発生した売上債権が当期に貸倒れたときは、まず引当金を取り崩します(残高が不足するときだけ超過分を貸倒損失にします)。一方、当期に発生した売上債権が同じ期中に貸倒れたときは、その債権にはまだ引当金を設定していないため、原則として全額を貸倒損失として処理します。
試験でのよく問われ方
- 貸倒発生額のうち、引当金の残高でまかなえる部分と、超過して貸倒損失になる部分を分けて仕訳させる出題が中心です。
- 前期以前に発生した売上債権か、当期に発生した売上債権かで、引当金を経由するかどうかが変わる点が問われます。
- 税法上の貸倒処理の特例は2級の会計処理の範囲外です。会計上の考え方(引当金の取崩しと超過分の費用化)に集中します。
ミニ演習(3問・即時採点)
Q1. 売掛金20,000円が貸倒れ、貸倒引当金の残高が12,000円であるとき、正しい仕訳はどれですか?(答えを見る)
引当金の残高12,000円を超える8,000円は、貸倒引当金では処理できないため貸倒損失として計上します。残高の範囲内だけを引当金から取り崩します。
Q2. 前期以前に発生した売掛金が当期に貸倒れたときの原則的な処理はどれですか?(答えを見る)
前期以前に発生した売上債権は、その分に備えて引当金を設定済みのため、まず引当金を取り崩します。残高が不足する場合だけ超過分を貸倒損失にします。
Q3. 当期に発生した売掛金が同じ期中に貸倒れたときの原則的な処理はどれですか?(答えを見る)
当期に発生した売上債権は、まだその分の引当金を設定していないため、貸倒れたときは原則として全額を貸倒損失として処理します。
関連
- 関連する用語:貸倒引当金/売掛金/受取手形
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