非課税・免税・不課税(対象外)

簿記3級では、細かい制度よりも「消費税が発生する取引か」「発生しないならどの理由で発生しないか」を整理して、仮払・仮受の計上ミスを減らしていきましょう。

基本情報

非課税・免税・不課税(対象外)の分類と使いどころ
分類消費税の課否区分(勘定科目ではありません)
増えるとき(勘定科目ではないため増減はありません)該当するとき=非課税(土地の譲渡・貸付、利息、切手代など)または免税(輸出取引など)に当たる取引をしたとき
減るとき不課税(対象外)に当たるとき=給与の支払い、寄附金、保険金の受取など、そもそも消費税の対象取引にならないとき
代表的な相手科目仮払消費税仮受消費税(いずれも課税取引のときだけ発生し、非課税・免税・不課税では発生しません)
試験での問われ方ある取引が課税・非課税・免税・不課税のどれに当たるかを見分ける問題(金額計算より判定が中心)

仕訳例

課税仕入(消費税あり)と、非課税取引である土地の購入(消費税なし)を並べて比較します。
日付 借方科目 借方金額 貸方科目 貸方金額
4/2 仕入
課税仕入(本体価格)
10,000 現金 11,000
仮払消費税
課税取引なので発生
1,000
4/10 土地
非課税取引(消費税は発生しない)
1,000,000 現金 1,000,000

表の読み方:課税取引(仕入など)では本体価格と消費税を分けて記録します。土地の購入のような非課税取引では、消費税額そのものが発生しないため仮払消費税は登場せず、代金の全額をそのまま資産科目に計上します。

混同しやすい語との違い

試験でのよく問われ方

ミニ演習(3問・即時採点)

Q1. 給料の支払いは、消費税の取り扱い上どれに当たりますか?(答えを見る)

不課税(対象外)です。給料の支払いはそもそも消費税法上の「資産の譲渡等」に当たらないため、消費税の対象外(不課税)となり、仮払消費税は発生しません。

Q2. 土地の譲渡は、消費税の取り扱い上どれに当たりますか?(答えを見る)

非課税です。土地の譲渡は「資産の譲渡等」には当たりますが、政策的な理由で消費税を課さない非課税取引です。給与のように対象取引そのものに当たらない(不課税)わけではない点に注意しましょう。

Q3. 商品を海外へ輸出して販売した場合、消費税の取り扱いはどれになりますか?(答えを見る)

免税です。輸出取引は消費税が0%となる免税取引です。「税がかからない」結果は非課税と似ていますが、免税は主に輸出取引に使う区分で、非課税(土地・利息など)とは扱う理由が異なります。