新株予約権
新株予約権は、保有者が将来、一定の条件で株式の交付を受けられる権利です。発行時の受取額は純資産として計上します。新株予約権の詳しい会計処理(行使・失効時の処理を含む)は1級の範囲で、2級では扱いません。2級では、株式会社の純資産の一区分であることまでを押さえます。
基本情報
| 分類 | 純資産に関する用語(処理は1級) |
|---|---|
| 何を表すか | 将来、一定の条件で株式を取得できる権利 |
| 計算式・見分け方 | 名称に「新株予約権」とあれば純資産の一区分と判定するだけで足ります。行使・失効時の処理は1級です |
| 使う場面 | 1級で、新株予約権の発行・行使・失効やストック・オプションの会計処理を学ぶときに扱います |
| 試験での問われ方 | 2級では新株予約権の処理は出題されません。「資本金」との級区分の違いだけ押さえます |
計算式・具体例
| 判定するもの | 判定の目印 | 級区分 |
|---|---|---|
| 資本金 | 株式の発行で払込みを受けた金額 | 2級 |
| 新株予約権 | 将来株式を取得できる権利の対価 | 処理は1級 |
| 新株予約権付社債 | 社債と新株予約権が一体の複合金融商品 | 処理は1級 |
確認:新株予約権の発行・行使・失効の処理は1級で学びます。2級では、資本金(払込みを受けた金額)との級区分の違いを押さえるところまでを扱います。
混同しやすい語との違い
試験でのよく問われ方
- 2級では新株予約権の処理は出題対象外です。
- 1級で、発行・行使・失効の各場面での純資産の振替として学びます。
ミニ演習(3問・即時採点)
Q1. 新株予約権の詳しい会計処理(行使・失効時を含む)は、2級・1級のどちらの範囲ですか?(答えを見る)
1級の範囲です。2級では、資本金との級区分の違いを押さえるところまでを扱います。
Q2. 株式の発行で払込みを受けた金額を計上する2級の科目はどれですか?(答えを見る)
資本金です。新株予約権・新株予約権付社債はいずれも処理が1級の範囲です。
Q3. 新株予約権はどの区分に分類されますか?(答えを見る)
純資産です。将来株式を取得できる権利であり、負債(借入等)ではありません。