非課税取引
非課税取引は、消費税の性質上、課税の対象としない取引です(例:土地の譲渡・貸付、有価証券の譲渡、利息など)。課税対象に含めず、消費税の計算に算入しません。対価性がなく、そもそも課税の対象にならない不課税取引(給料の支払・配当金の受取等)とは異なる考え方です。
基本情報
| 分類 | 消費税の課非判定における区分(勘定科目ではなく取引の性質) |
|---|---|
| 何を表すか | 消費税の性質上、課税になじまないと定められた取引(例:土地の譲渡・貸付、有価証券の譲渡、利息) |
| 計算式・見分け方 | 課税が原則。非課税は限られた例外(土地・有価証券・利息等)、不課税は対価性のない取引(給料・配当等)と区別する |
| 使う場面 | 消費税の課非判定を行う場面。仮払消費税・仮受消費税を計上するかどうかを決める入口 |
| 試験での問われ方 | 非課税・不課税の代表例を判定させる出題。2級では区分の判定までで、個別対応方式・按分計算などの上級論点は扱いません |
仕訳例
| 区分 | 代表例 | 消費税の扱い |
|---|---|---|
| 課税 | 商品の販売、サービスの提供、備品の購入 | 税率を掛けて仮払消費税・仮受消費税を計上する |
| 非課税 | 土地の譲渡・貸付、有価証券の譲渡、利息 | 消費税の対象に含めない(性質上非課税) |
| 不課税 | 給料の支払、配当金の受取、寄付 | 対価性がなく、そもそも課税の対象外 |
非課税は消費税の性質上課税しないと定めた取引で、不課税はそもそも対価性がなく課税の対象にならない取引です。2級では、この2つを区別し、代表例(土地・有価証券・利息/給料・配当)を判定できることまでを扱います(3級の基礎は非課税・免税・不課税(対象外)の違い(簿記3級)で確認できます)。個別対応方式や按分計算などの上級論点は扱いません。
混同しやすい語との違い
試験でのよく問われ方
- 非課税取引の代表例(土地の譲渡・貸付、有価証券の譲渡、利息)を判定させる出題。
- 不課税取引(給料の支払、配当金の受取等)と非課税取引を区別させる出題。
- 2級では個別対応方式・按分計算などの上級論点は出題されません。
ミニ演習(2問・即時採点)
Q1. 次のうち、消費税が非課税となる取引はどれですか?(答えを見る)
土地の譲渡です。土地の譲渡・貸付は消費税の性質上、非課税とされています。商品の販売や備品の購入は課税取引です。
Q2. 給料の支払や配当金の受取が消費税の対象外となる理由はどれですか?(答えを見る)
対価性がなく、そもそも課税の対象にならない(不課税)ためです。性質上課税しない非課税とは区別します。
関連
- 関連する用語:消費税(総論)/仮払消費税/仮受消費税
- ガイドで学ぶ・解いて定着:学習ガイド(該当章)/ミニ問題G(消費税:税抜方式)/ドリル(消費税)